1事業内容
住所 | 【東村山店】 〒189-0003 東京都東村山市久米川町4-14-112 【小平支店】 〒187-0011 東京都小平市鈴木町二丁目204-15 メゾンジュウコウ102 |
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営業時間 | AM8:45~PM5:30 |
TEL | 【東村山店】042-390-8117 【小平店】042-497-5675 |
FAX | 【東村山店】042-390-8186 【小平店】042-497-5676 |
指定事業者番号 | 1367197809 |
<訪問看護とは…>
住み慣れた地域で安心して生活が出来るように、かかりつけ医師(病院や訪問診療医)の先生方や介護サービス・福祉サービス、自治体や保健所と連携を密にして継続した看護やリハビリテーションを行っております。
服薬管理の支援やリハビリ支援、医療処置の必要な方、自宅での看取りなど、利用者のご要望に沿った看護を提供しております。
かかりつけ医師から「訪問看護指示書」の指示を受けて、初めて訪問看護が可能になります。詳しくは、担当のケアマネジャー、または当ステーションにお問合せください。
<訪問エリア>
サービスは、東村山市、清瀬市、東久留米市、東大和市、小平市、西東京市、小金井市、所沢市一部(荒幡・松ヶ丘・上安松・下安松・久米・北秋津)、東大和市一部(南街・仲原・向原・清水・清原・狭山)です。ご連絡ください。
<24時間、緊急対応しています>
いつもと様子が違うと感じたとき、また「こんなときはどうしたらいいんだろう・・・」と困ったときはご連絡ください。
かかりつけ医と連絡を取りながら、24時間迅速に対応します。
利用者の同意を得て、居宅サービス計画に組み込められると、利用者とご家族にとって在宅療養の大きな安心となります。
<利用対象の方>
訪問看護をご利用になるには、まずかかりつけ医師からの「訪問看護指示書」が必要です。かかりつけの医師にご相談の上、訪問看護指示書の作成をご依頼ください。
★介護保険ご利用の場合
⇒2.主なサービス の <ご利用方法> 「○介護保険ご利用の場合」をご確認ください。
★医療保険ご利用の場合
⇒2.主なサービス の <ご利用方法> 「○医療保険ご利用の場合」をご確認ください。
★精神のご病気をお持ちの方々
⇒2・主なサービス の <ご利用方法> 「○精神のご病気をお持ちの方々への訪問看護について」をご確認ください。
★保険外 自費訪問看護サービスをご利用の場合
⇒2・主なサービス の <ご利用方法> 「保険外の自費訪問看護サービスもご利用いただけます。」をご確認ください。
住み慣れた地域で安心して生活が出来るように、かかりつけ医師(病院や訪問診療医)の先生方や介護サービス・福祉サービス、自治体や保健所と連携を密にして継続した看護やリハビリテーションを行っております。
服薬管理の支援やリハビリ支援、医療処置の必要な方、自宅での看取りなど、利用者のご要望に沿った看護を提供しております。
かかりつけ医師から「訪問看護指示書」の指示を受けて、初めて訪問看護が可能になります。詳しくは、担当のケアマネジャー、または当ステーションにお問合せください。
<訪問エリア>
サービスは、東村山市、清瀬市、東久留米市、東大和市、小平市、西東京市、小金井市、所沢市一部(荒幡・松ヶ丘・上安松・下安松・久米・北秋津)、東大和市一部(南街・仲原・向原・清水・清原・狭山)です。ご連絡ください。
<24時間、緊急対応しています>
いつもと様子が違うと感じたとき、また「こんなときはどうしたらいいんだろう・・・」と困ったときはご連絡ください。
かかりつけ医と連絡を取りながら、24時間迅速に対応します。
利用者の同意を得て、居宅サービス計画に組み込められると、利用者とご家族にとって在宅療養の大きな安心となります。
<利用対象の方>
訪問看護をご利用になるには、まずかかりつけ医師からの「訪問看護指示書」が必要です。かかりつけの医師にご相談の上、訪問看護指示書の作成をご依頼ください。
★介護保険ご利用の場合
⇒2.主なサービス の <ご利用方法> 「○介護保険ご利用の場合」をご確認ください。
★医療保険ご利用の場合
⇒2.主なサービス の <ご利用方法> 「○医療保険ご利用の場合」をご確認ください。
★精神のご病気をお持ちの方々
⇒2・主なサービス の <ご利用方法> 「○精神のご病気をお持ちの方々への訪問看護について」をご確認ください。
★保険外 自費訪問看護サービスをご利用の場合
⇒2・主なサービス の <ご利用方法> 「保険外の自費訪問看護サービスもご利用いただけます。」をご確認ください。
2主なサービス
<サービス内容>
・健康の段階に合わせた看護やリハビリテーション
・ご自分で選択する治療や処置へのアドバイス
・おいしく食事を楽しむための食事や調理指導
・スムーズな排泄への看護
・ご自宅のお風呂が安全に入浴できるための工夫や看護
・快適な睡眠を得るための看護
・心身の安寧を望む方々への看護
・小児看護、保護者の皆様からの療養相談
・呼吸器を装着された方々の看護
・認知症周辺症状でお困りのご家族への看護
・がんの終末期を迎える皆様の痛みを中心とした緩和ケア
・ご自宅でのお看取り
<具体的な看護>
・健康の段階に合わせた看護やリハビリテーション
・ご自分で選択する治療や処置へのアドバイス
・おいしく食事を楽しむための食事や調理指導
・スムーズな排泄への看護
・ご自宅のお風呂が安全に入浴できるための工夫や看護
・快適な睡眠を得るための看護
・心身の安寧を望む方々への看護
・小児看護、保護者の皆様からの療養相談
・呼吸器を装着された方々の看護
・認知症周辺症状でお困りのご家族への看護
・がんの終末期を迎える皆様の痛みを中心とした緩和ケア
・ご自宅でのお看取り
<具体的な看護>
ご病状の 観察や測定 | ・体温、脈拍、呼吸、血圧、酸素飽和度測定 ・身体症状 ・精神症状 |
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生活援助 | ・清潔ケア(入浴・シャワー浴・陰部洗浄・洗髪・足浴・手浴・寝衣交換・口腔ケアなど) ・食生活の援助 ・排泄ケア ・ベッドからの離床を進めて寝たきりにならないようなリハビリテーション ・褥瘡を予防する(褥瘡予防マットやエアマットや自動体交ベッドの使用による除圧) |
医療処置 | ・一般内服薬や座薬、湿布薬、外用薬、点眼薬の管理 ・麻薬(点滴・皮下持続注射、貼薬(パッチ)などの癌性疼痛管理 ・点滴や24時間中心静脈栄養持続点滴管理 ・経管栄養法の管理(胃瘻、腸瘻、経鼻経管栄養法) ・膀胱留置カテーテル管理 ・排便コントロール(緩下剤の服用方法の調整、坐薬の下剤や浣腸を使用した誘導、摘便) ・人工肛門(ストマ)の管理 ・人工膀胱(ウロストミー)の管理 ・腎瘻カテーテルの管理 ・褥瘡や火傷などの外科的な処置 ・在宅酸素療法の管理 ・吸引、気管カニューレ管理 |
その他 | ・社会資源の導入 ・関係機関や事業所間の情報の共有を進めます。 ・おひとり暮らしの皆様へは、関係機関と協力して支援いたします。 ・認知症グループホームとの医療連携 |
<特別な医療処置や治療について>
<ご利用方法>
訪問看護サービスは、介護保険や医療保険をご利用いただけます。
○介護保険ご利用の場合
・40歳未満の方は対象になりません
・40歳以上65歳未満の方は16特定疾病(加齢が影響してる)の対象者で、要支援・要介護と認定された方々(介護保険法第2号被保険者)
※16特定疾病とは
・65歳以上の方々は、要支援・要介護認定によりご利用できる単位数が決められています
・介護保険負担割合証は、市役所から送付されます。1割負担か2割負担とされています。
癌性疼痛24時間管理 麻薬、麻酔薬の管理 |
内服薬、皮下持続注射、中心静脈持続点滴、ポート管理、座薬、貼薬 |
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栄養剤・水分補給のための | 末梢点滴、皮下点滴、胃瘻管理、経鼻経管栄養、腸瘻 |
排泄に関する管理 | 膀胱留置カテーテル、腎瘻カテーテル、人工肛門(ストマ)、人工膀胱(ウロストミー) |
在宅酸素療法・人工呼吸器 | 気管カニューレ管理、酸素カヌラ、NPPVの管理、人工呼吸器のチューブの交換、吸引 |
24時間365日対応 | 電話相談、医師の指示による緊急訪問 |
<ご利用方法>
訪問看護サービスは、介護保険や医療保険をご利用いただけます。
○介護保険ご利用の場合
・40歳未満の方は対象になりません
・40歳以上65歳未満の方は16特定疾病(加齢が影響してる)の対象者で、要支援・要介護と認定された方々(介護保険法第2号被保険者)
※16特定疾病とは
1.末期がん | 2.関節リウマチ |
3.筋委縮性側索硬化症 | 4.後縦靭帯骨化症 |
5.骨折を伴う骨粗鬆症 | 6.初老期における認知症 |
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | |
8.脊髄小脳変性症 | 9.脊柱管狭窄症 |
10.早老症 | 11.多系統萎縮症 |
12.糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 | 13.脳血管疾患 |
14.閉塞性動脈硬化症 | 15.慢性閉塞性肺疾患 |
16.著しい変形性関節症 |
・介護保険負担割合証は、市役所から送付されます。1割負担か2割負担とされています。
○医療保険ご利用の場合
・厚生労働大臣が定める疾病の診断がある方々がご利用できます。
・かかりつけ医師から指示された『訪問看護指示書』の主病名に下記の疾病が記載されている方
・厚生労働大臣が定める疾病の診断がある方々がご利用できます。
・かかりつけ医師から指示された『訪問看護指示書』の主病名に下記の疾病が記載されている方
末期の悪性腫瘍 | 多発性硬化症 |
重症筋無力症 | スモン |
筋委縮性側索硬化症 | 脊髄小脳変性症 |
ハンチントン病 | 進行性筋ジストロフィー症 |
パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホ‐エン・ヤールの重症度分類が3以上であって生活機能障害度Ⅱ度又はⅢ度のものに限る)) |
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多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) |
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ブリオン病 | 亜急性硬化症全脳炎 |
ライソゾーム病 | 副腎白質ジストロフィー |
脊髄性筋萎縮症 | 球脊髄性筋委縮症 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 後天性免疫不全症候群 |
頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 |
<ご利用時間や回数>
・通常は30分~90分未満です
・長時間の場合には90分~120分未満です
・上記の医療保険適応の疾病のご利用者の場合には、1週間に4回以上の訪問ができます。
<特定医療費(指定難病)受給者証の手続きについて>
・医師からの上記病名の診断書を添えて、市役所に特定難病の申請をしていただきます。
・申請方法については、おひとりで申請することが難しい方は、同行して支援させていただきますのでご相談ください。
・受給者証は3カ月ほどしてからご自宅に郵送されてきます。
○精神のご病気をお持ちの方々への訪問看護について
・精神科病院のかかりつけ医師から「精神科訪問看護指示書」の指示により訪問いたします。
・精神科病院を退院直後の3か月間は週に5回まで訪問できます。
・退院3か月を過ぎ体調が良好な場合には、週3回まで訪問できます。
・体調が優れない場合には、「精神科特別訪問看護指示書」の指示により、頻回な訪問看護がご利用いただけます。
・市役所に「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」をしていただき、公費でご利用いただけます。申請に関しては同行して支援をいたしますのでご相談ください。
<ご利用時間や回数>
・30分未満という短い時間での訪問もあります。
・30分以上90分未満です。
・1週間に3回までです
・体調によりかかりつけ医師の指示を受けて回数を増やすことができます。
○保険外の自費訪問看護サービスもご利用いただけます。
・ご家族が旅行に行かれる時に、ご自宅でのお留守番を看護師に依頼する場合など
ご利用いただけます。
・グループホームに入所中、医療的な処置が必要になっている場合などご利用いただけます。
ケア内容はご相談に応じます。
・通常は30分~90分未満です
・長時間の場合には90分~120分未満です
・上記の医療保険適応の疾病のご利用者の場合には、1週間に4回以上の訪問ができます。
<特定医療費(指定難病)受給者証の手続きについて>
・医師からの上記病名の診断書を添えて、市役所に特定難病の申請をしていただきます。
・申請方法については、おひとりで申請することが難しい方は、同行して支援させていただきますのでご相談ください。
・受給者証は3カ月ほどしてからご自宅に郵送されてきます。
○精神のご病気をお持ちの方々への訪問看護について
・精神科病院のかかりつけ医師から「精神科訪問看護指示書」の指示により訪問いたします。
・精神科病院を退院直後の3か月間は週に5回まで訪問できます。
・退院3か月を過ぎ体調が良好な場合には、週3回まで訪問できます。
・体調が優れない場合には、「精神科特別訪問看護指示書」の指示により、頻回な訪問看護がご利用いただけます。
・市役所に「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」をしていただき、公費でご利用いただけます。申請に関しては同行して支援をいたしますのでご相談ください。
<ご利用時間や回数>
・30分未満という短い時間での訪問もあります。
・30分以上90分未満です。
・1週間に3回までです
・体調によりかかりつけ医師の指示を受けて回数を増やすことができます。
○保険外の自費訪問看護サービスもご利用いただけます。
・ご家族が旅行に行かれる時に、ご自宅でのお留守番を看護師に依頼する場合など
ご利用いただけます。
・グループホームに入所中、医療的な処置が必要になっている場合などご利用いただけます。
ケア内容はご相談に応じます。
3お知らせ
訪問看護指示書等のフォーマットが添付されております。
ご参照いただき、ご利用ください。
下記事項をご参考の上、作成下さるようお願い致します。
1. 指示書の有効期限は1ヵ月~6か月となっております。
指示書には、指示期間の欄に年月日の明示が必要です。
2. 特別訪問看護指示書の有効期限は2週間となっております。
指示書には、指示期間の欄に年月日の明示が必要です。
3. 在宅患者訪問点滴注射指示書の有効期限は1週間となっております。
指示書には、指示期間の欄に年月日の明示が必要です。
<訪問看護指示書>
<特別訪問看護指示書>
<在宅患者訪問点滴注射指示書>
<精神科訪問看護指示書>
<精神科特別訪問看護指示書>
<在宅患者訪問点滴注射指示書(精神科用)>
ご参照いただき、ご利用ください。
下記事項をご参考の上、作成下さるようお願い致します。
1. 指示書の有効期限は1ヵ月~6か月となっております。
指示書には、指示期間の欄に年月日の明示が必要です。
2. 特別訪問看護指示書の有効期限は2週間となっております。
指示書には、指示期間の欄に年月日の明示が必要です。
3. 在宅患者訪問点滴注射指示書の有効期限は1週間となっております。
指示書には、指示期間の欄に年月日の明示が必要です。
<訪問看護指示書>
<特別訪問看護指示書>
<在宅患者訪問点滴注射指示書>
<精神科訪問看護指示書>
<精神科特別訪問看護指示書>
<在宅患者訪問点滴注射指示書(精神科用)>